建物診断

防音診断

厚木基地周辺に住んでおられる方にとって、航空機騒音は苦痛の種ではないかと思われます。
「テレビの音が聞こえない」、「電話の声が聞こえない」等日常生活に支障をきたしていることと思われます。
当社は、厚木基地周辺住宅防音工事協力会会員として、騒音から皆様をお守りするためのサポートをさせていただいております。

住宅防音工事の助成について

厚木飛行場周辺で、以下の項目に該当する住宅の所有者又は居住者の皆様方が、航空機騒音による障害を防止し、又は軽減するため、その住宅に防音工事を行う場合は、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)」の第4条に基づき、横浜防衛施設局(以下、「国」といいます。)は一定の基準により補助金を交付します。住宅防音工事は、住宅の所有者又は居住者の皆様方の意向に基づき行われる補助事業です。

1.補助金の交付が受けられる住宅について

防衛施設庁長官が指定する第一種区域(以下「住宅防音工事の対象区域」といいます。)に所在する住宅(区域指定の際に所在する住宅)で居住のために使われている住宅が対象となります。
厚木飛行場周辺では、住宅防音工事の対象区域に所在する昭和61年9月10日までに建設された住宅が対象となります。

工事の区分と居室数について

1.新規防音工事

住宅防音工事を実施していない住宅を対象とする防音工事です。
世帯人員にかかわらず2居室まで防音工事が実施できます。

2.追加防音工事

新規防音工事を実施した住宅を対象とする防音工事です。
世帯人員に応じて表1の居室数から新規防音工事を実施した居室数を除いた残りの居室に対する防音工事です。
(例えば、現在の世帯人員が5人で新規防音工事を2居室実施している場合は、3居室防音工事が実施できます。)
世帯人数 1人 2人 3人 4人以上
居室数 2居室 3居室 4居室 5居室

3.その他の工事新規防音工事

ア.特定防音工事
住宅防音工事の対象区域を飛行場に近いところから段階的に指定してきたことにより、住宅の建設時期が同じであっても飛行場に近いところでは対象とならないという不均衡が生じました。このような不均衡を是正するため、最新の区域指定日(昭和61年9月10日)までに建設された住宅を対象とする防音工事です。 工事の区分は(1)、(2)と同じです。
イ.建替防音工事
防音工事が完了してから10年以上経過し、その後建て替えられた住宅又は建て替え計画のある住宅を対象とする防音工事です。 ただし、建て替えの前後で住宅の代替性、継続性が必要です。(例えば、解体後、何年かは駐車場にし、その後建設された住宅は認められません。)
工事の区分は(1)、(2)と同じです。

工法について

住宅防音工事は、「防衛施設周辺住宅防音事業工事標準仕方書」に基づく工法により、天井・壁の遮音工事、吸音工事(ただし、鉄筋コンクリート造は従来のまま)、開口部の遮音工事及び空気調和設備工事(換気設備工事及び冷暖房設備の設置)等の必要な工事を実施します。

【例:木造住宅などの防音工事】
  • 図1

      

  • 図2

      

住宅防音工事にご不明な点がございましたら、下記の場所までお問い合わせ下さい。
【連絡先】
〒231-0003横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎内
横浜防衛施設局 事業部 施設対策第4課
TEL:045-211-7140
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